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最高裁判所第一小法廷 昭和45年(行ツ)14号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について

原審は、商標の称呼が数字の部分を含むものである場合には、その数字の部分は必ず省略して称呼されるとしたものではなく、また、これを前提としてはじめて本願商標の要部認定に関する原審の判断が成立しうるものでもない。要するに、「ラビアン セブン」なる称呼を有する本願商標の要部は「ラビアン」の部分であるとした原審の認定判断は正当で、その過程にも所論経験則違背の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩田誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎)

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